サトリさん
わたしが死んだら、骨は海に撒いてほしいのです!

てる
一番大事なのは、ご親戚やお墓にかかわる方々、お引っ越し元のお寺を管理されている方にしっかりお気持ちを伝え、事情を理解してもらうことかと思います。

お骨を海に撒いてほしいというご希望は年々増えているように感じます。
海だけではなく、里山にお骨を撒いてほしいという方もいらっしゃいます。

そういう自然の中にお骨を撒く葬儀方式は「散骨」や「自然葬」と呼ばれます。

法律的にいうと、お骨は「ご遺体」なのでどこでも自由に撒いていいということにはなりません。
(死体遺棄になってしまう場合もあります)

なので専門の業者が限られた場所に散骨することになります。

根拠となる法律について
「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年に制定。墓埋法といわれます)の第四条に、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」とあります。
ただしこれは戦後すぐに制定された法律で現代の事情にあっていないということから1991年、厚生省と法務省が「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と発表、広まっていくこととなりました。

こういった自然葬をご希望の場合でも、ご自身が亡くなったあとの事務を行ってくれる方がいる場合といない場合(おひとり様の場合)では準備が少々異なります。

☆跡継ぎがいて、お墓がすでにあった場合

実現は可能ですが自分の意志を周囲に伝えておくことが必要です。
できれば書面で残しておくとよいですね。

一部をお墓に、一部を海にという選択をされる方もいらっしゃいます。

☆自分がシングルで、入るお墓が特にない場合

死後事務委任契約で死後の事務を委託する人を選任しておき、その人に自分の意思をつたえておくことが必要です。
公正証書にしておくと安心です。

よくあるケースなのですがご本人が業者と契約はしたけれど、いざお亡くなりになったときにその契約の存在をどなたもご存じなく、結局実現できなかったということがあります。

ご自身の希望をはっきりと周囲に伝えるようにしておきましょう。

八柱霊園参道 うめ家石材店

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