都立霊園管理事務所で伺ってきました。
墓地継承予定者が、国際結婚で海外在住のお客様がいらっしゃいます。
墓地名義人は高齢者施設に在住です。
お一人でのお参りに不安があるため、墓地掃除を定期的に承っています。
継承予定者である娘さんは、数年に一度 仕事で来日の際 お参りに見えます。
お子さんも同行していらっしゃいます。
「将来、あなたたちが このお墓を 守るんだからね。」
日本国籍ではない人も、現名義人から継承(名義変更)可能か?
答えは、「可能」です。
管理料の納付先や引き落とし口座の問題がありますので
詳しいことは
公益財団法人 東京都公園協会 公園事業部 霊園課(03-3232-3151) まで お問い合わせください。
また、民間霊園や寺院墓地、共同墓地など管理業者によっても 答えは異なりますので
それぞれに お問い合わせください。
いまや、お墓にも国際化の波が来ています。