都立八柱霊園前のうめ家石材店です。
お盆にお彼岸、命日参り、ご自身のお墓ではなく、お友達やご親戚のお墓参りに行くことがあると思います。
その時は、お墓の番地(〇〇区〇〇側〇〇番)を事前に確認おきましょう。
お墓の名義人に確認しておくことが一番確実です。
なので お墓の名義人の連絡先を知っておく必要があります。
日頃から連絡を取り合える関係って大事ですね。
「管理事務所に訊ねれば教えてもらえる」そう思っていませんか?
実は管理事務所で教えてもらえないことがあります。
それは「個人情報保護法」に関わるからです。
しかし、お墓の名義人から許可が確認できれば教えてもらえます。
弊社でお問合せがあったときも
「○○様から問い合わせがありますが、お伝えしてもよろしいですか?」
と確認します。
事前に名義人ご本人様から「○○が行くから、お墓の場所教えてあげてね」と
ご連絡いただくこともあります。
先日、お墓の名義人がお亡くなりになって 墓所継承予定者がお墓に埋葬されている故人の数を確認しようと管理事務所に問合せ(対面)したら 教えてもらえなかったそうです。名義変更申請したら教えてもらえるそうです…‥。
名義人本人も意外とお墓の区画番号を覚えていないこともあります。
場所は「行けば分かる」という認識です。
お墓情報もご家族で共有しておくことが大事ですね。
うめ家では「お墓のみとり お墓のエンディングノート」をご活用ただいております。
お墓の健忘録としてもご活用いただけます。
もちろん、お墓の権利書(使用許可証・使用承認証)の保管場所もお忘れなく。
うめ家では、一般的な終活・相続のご相談も承っております。
終活カウンセラー、相続診断士が在籍しております。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。
(収集の制限)第四条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことができない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 本人の同意があるとき。
二 法令等に定めがあるとき。
三 出版、報道等により公にされているとき。
四 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
五 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
六 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
七 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(都が設立した地方独立行政法人を除く。第十条第二項第六号において同じ。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第十条第一項各号のいずれかに該当する利用若しくは同条第二項各号のいずれかに該当する提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
4 前二項の規定は、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に係る事務については、適用しない。
(平一二条例六・平一六条例一五九・平二七条例一四〇・一部改正)
東京都個人情報の保護に関する条例 より 抜粋引用