こんにちは。うめ家石材店スタッフ、ハラです。
時々ブログを投稿しています。
早速ですが、今回は
「名義変更とお墓じまいの順序」
について説明しようと思います。
八柱霊園は「都立霊園」。
八柱霊園は東京都立霊園です。
なので公共施設ならでは、といいたくなるような独自ルールがたくさんあります。
今回、お話したいと思うのは
- お墓の名義は子供達に変更した
- 自分は今、東京都・千葉県松戸市以外のところに住んでいる
- このあとお墓じまいをしようと思っている
という方です。
お墓じまいして、お骨を合祀墓に納めたい場合
八柱霊園には合葬埋葬施設、いわゆる合葬墓・合祀墓といわれているお墓があります。
たくさんの方のお骨をひとつのところに埋葬する施設ですね。
八柱霊園の入口近くの、とてもきもちのよい場所にあります。
お墓じまいをしてここにお骨を納めたい、というご希望の方は大変多いです。
合祀墓(合葬墓)に申込には条件があります
合祀墓の申し込みには条件があります。
- 東京都民または松戸市民である
- 現在八柱霊園を利用している
どちらかの条件を満たしていれば、申込をすることができます。
今のところ倍率は1以上になっていませんから、
ご希望の方はみなさん利用することができる状態です。
2.の八柱霊園を利用している方、とはお墓の名義人とその配偶者です。八柱霊園のお墓を利用されている方がお墓じまいののちに合祀墓を申込することが可能です。(それを「施設変更」と呼んでいます)
現在八柱霊園のお墓に埋葬されているお骨を合祀墓に納骨すること、そしてそのお墓の名義人と配偶者の方はお亡くなりになったのちに合祀墓に埋葬することが可能です。
気を付けるべきなのは現在他県にお住まいの方
気を付けなくてはならないのは、八柱霊園にお墓はあるけれど、現在東京都と松戸市以外にお住まいの方です。
例えば・・・
八柱霊園のお墓の名義人で現在埼玉県にお住まいのAさんはお墓じまいを検討しています。現在埋葬されているお骨を八柱霊園にある合葬埋葬施設(合葬墓)へ埋葬することにしました。
この場合、
- Aさんのお墓に入っているご先祖様のお骨は、八柱霊園内の合葬埋蔵施設(合同墓・合祀墓)に埋葬することができます。
- Aさんと配偶者は利用者であるため、八柱霊園の合葬埋蔵施設(合同墓・合祀墓)に埋葬することができます。
- Aさんの息子さんは現在都民または松戸市民ではありません。したがって八柱霊園を利用することができません(八柱霊園の合葬埋蔵施設に埋葬することができません)。
またこのようなパターンもあります。
茨城県に住むCさんは八柱霊園にある墓地をお持ちでした。このお墓には親や親せきが眠っています。Cさんは長い間このお墓の管理をしてきましたが、高齢のためこのお墓を息子のDさんに託すことにして名義変更をしました。
そしてそののち、息子であるDさんと色々相談をして、お墓じまいをすることになりました。
お墓じまいにあたっては、
現在埋葬されているお骨を八柱霊園内の合葬埋蔵施設(合同墓・合祀墓)へ埋葬することにしました。
名義変更後にお墓じまいをすると、
- お墓にすでに埋葬されていたお骨は八柱霊園内の合葬埋蔵施設(合同墓・合祀墓)へ埋葬することができます。
- お墓の名義人である息子Dさんと配偶者である奥様はお亡くなりになったあとご先祖様の眠る八柱霊園内の合葬埋蔵施設(合同墓・合祀墓)へ入ることができます
- ですが、長年このお墓を守ってきたCさんは八柱霊園の合祀墓へ入ることができません
なぜなら、Cさんは、都民または松戸市民ではなく、八柱霊園の利用者(名義人)ではないので申込をすることができないのです。
しあわせなお墓じまいのためにも
うめ家はお墓じまいのご相談を受けることも多いですが、
現在東京都または松戸市以外にお住まいの方は、このあたりのルールもご理解いただく必要があるでしょうね。。
(お墓の名義人を急いで変更しないほうがいい場合もありますよということですね)
なんだかむずかしそうだなぁと感じてしまった方・・・ご心配なく。
うめかあちゃんがしっかりお話伺いますので、ぜひ相談してくださいね。
ではでは。
動画でも解説しています~!